【高津FC活動規約】

 

2007.5 作成
2010.4 改訂

2011.4 改訂
 

第1 条(名称)当クラブは「高津FC」と称する。


第2 条(創立)当クラブの創立は2006 年10 月とする。


第3 条(目的) 当クラブは、部員、OB、保護者、指導者が全員ボランティアでサッカーを楽しむこと、サッカーを通じて健全な心身を育成し、合わせて、部員、OB、保護者、指導者相互の親睦を図ることを目的とする。


第4 条(目標) 個々の子どもの育成を重視し、仲間意識をしっかりと持ち、試合に挑むこと。強くなること、試合に勝つことだけでなく、サッカーという競技を通じて、子どもを子どもらしく心豊かな子どもに育成し、次のステージに送り出すことを目標とする。


第5 条(部員の資格)5歳児から6年生までの児童とし、性別は問わない。


第6 条(運営)「代表」「監督」「事務局」「コーチ」「保護者」にて運営する。


第7 条(代表)雨宮重之氏とする。退任の場合、次期代表は、現代表と事務局の推薦を元に決定される。


第8 条(事務局長)井上博満氏とする。事務所は会計担当者自宅住所内に置く。


第9 条(コーチ) 新コーチは、在籍コーチもしくは事務局の推薦を元に代表の最終承認をもって決定される。審判員資格および指導者資格を持つことが望ましい。


第10 条(事務局)事務局長、会計、全学年代表によって構成される。


第11 条(総会及び会議)総会は、代表、事務局、学年監督、コーチおよび保護者の出席にて開催される。

  1. 総会は、代表と事務局の招集により、原則として毎年1 回、4 月に開催し、予算、決算、活動計画、活動報告、その他の案件を決議する。
  2. 総会に提出される案件の決議は、基本的に話し合いによる合意とするが、まとまらない場合は出席者の過半数の賛同をもって議決される。
  3. 議長は事務局長の推薦を元に、会議の冒頭で出席者の過半数の賛同をもって決定する。
  4. その他、臨時の会議については、代表または事務局長が必要な人を招集し、過半数の賛同をもって決定する。

 

第12 条(入部) 入部を希望するものは担当コーチの了承を得たうえで事務局長に申し出て、当クラブ所定の用紙にて入部登録を行う。また、入部登録にあたっては、別に定める部費を同時に納入するものとする。


第13 条(退部) 都合により当クラブを退部する場合は、担当コーチの了承を得たうえで、事務局長に申し出ることにより退部を認める。
また、当クラブの目的に著しく反する行動をとったクラブ員を除名(退部)することができる。除名は、代表、事務局、コーチの協議のうえ決定される。


第14 条(活動) 練習は原則として土曜日、日曜日、祭日に行うものとする。ただし、グラウンドを共用する他団体の都合
や公共グラウンドの抽選結果、試合、行事を行う場合はこの限りではない。


第15 条(会費)

 

  1. 当クラブは、部員から納められる部費で運営される。部費は1 人あたり1 ヵ月2,000 円(未就学児は1,500円)とし、毎年3 月末に翌年度分を1 年分全納とする。
  2. 会計年度は毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。年度末には決算を行い、総会において報告し、承認を得るものとする。
  3. 退部者の部費は退部時期から算出した金額を月単位で払い戻すものとする。


第16 条(保険加入)入会時にスポーツ損害保険の加入を義務づけるものとする。


第17 条(責任) 当クラブ活動中における怪我は、第16 条の保険に定められている範囲内において対応する。諸規則やコーチの指示に従わずに起きた怪我、盗難、事故は、当クラブとして賠償責任はないものとする。また、活動場所への移動時における不慮の事故、怪我、盗難等は保護者の責任とし、当クラブは一切の責任を負わないものとする。


第18 条(安全)別紙「高津FC 活動ガイドブック」を参照のこと。


第19 条(経費) 当クラブはすべてボランティアによって運営されるが、活動に必要な費用については実費を支給することができる。


第20 条(その他)特に定めのない事項については、必要に応じて、代表、事務局、コーチおよび保護者にて協議、決定する。